重要無形民俗文化財
衣食住、生業、信仰、年中行事などに関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術など、人々が日常生活の中で生み出し継承してきた無形の民俗文化財のうち、特に重要なものとして国が指定したものである。
この指定制度は、1975年に日本の文化財保護法の改正によって実現し、1976年5月4日に第1回として30件が指定されて以来、2016年3月2日現在で、合計296件が指定されている。
文化財保護法では無形の民俗文化財を、「衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術で、わが国の国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの」と規定している。
これは、これまで「無形の民俗資料」といわれてきたものであり、民俗学が「民間伝承」として学問の対象としてきたものである。この指定制度が発足した背景には、平凡な人々のあいだに繰り返されてきた伝承文化が保護の対象になる、という考え方が定着したことにもよるが、昨今の社会の急激な変貌により、営々として長期にわたって継承されてきた「民間伝承」が、今絶滅の危機に瀕しているという問題意識によるところも大きい。
2004年(平成16年)の文化財保護法改正により、従来の風俗慣習、民俗芸能のほか、新たに民俗技術が加えられた。この改正に伴い2006年(平成18年)に、最初の民俗技術として「津軽海峡及び周辺地域における和船製作技術」(青森県)、「上総掘りの技術」(千葉県)、「別府明礬温泉の湯の花製造技術」(大分県)が指定された。
遠江のひよんどりとおくない(とおとうみのひよんどりとおくない)は、静岡県浜松市(旧・引佐郡引佐町渋川寺野、同川名、旧・天竜市懐山)に伝わる民俗芸能。川名ひよんどり、寺野ひよんどり、懐山(ふところやま)おくないの三つが登録されているが、これらの他にも滝沢おくない、神澤おくないなどの民俗芸能も存在する。一部は、後継者がいないことが大きな問題となっている。これらは、主に1月の初めに行われている。